読み方 | ヨキンホケンセイド・よきんほけんせいど |
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同意語 |
預金保険制度とは、1996年6月に導入された制度で、預金を預けている金融機関が破綻した場合、預金保険機構によって1金融機関につき預金者一人あたり元金1,000万円までと、その利息が保証されることをいいます。
ペイオフ(pay off)とも呼ばれています。
家族が同じ銀行に預けていても区別され、それぞれ1000万円を限度として支払われます。
預金した銀行が預金保険制度に加盟していると、自動的に預金者と金融機関と預金保険機構の間で保険契約が成立するため、別途契約する必要はありません。
外貨預金や仕組み預金など一部の金融商品は預金保険制度の対象外で、1000万円を超える金額については破綻した金融機関の経済状況に応じて支払われます。
2010年9月に、日本振興銀行の経営破綻により初めて預金保険制度が施行されました。
1金融機関に1000万円以上預けているケースでは、自分の預金が1000万円しか引き出せなくなってしまうため、預金者自身が金融機関に対する信用リスクを負うことになります。
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