読み方 | ガイコクカワセシキントクベツカイケイ・がいこくかわせしきんとくべつかいけい |
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同意語 |
外国為替資金特別会計とは、外国為替の売買などを管理する国の特別会計で、外国為替相場の安定(為替相場の急激な変動の際の為替介入など)を実現するために設けられています。
昭和26年(1951年)に「外国為替資金特別会計法」に基づいて設置されました。
管轄は財務省で、市場介入の決定権は財務相が持ち、その指示で日本銀行が実務を行います。
外国為替市場における為替介入により円貨を売却し、外貨を購入し、為替介入で得た外貨は外貨建て債券等に運用されます。
逆に円買い・外貨売り介入の場合には、外貨建て債券の売却等により外貨を調達し、外国為替市場における為替介入により外貨を売却し、円貨を購入します。
為替介入で得た円貨は政府短期証券(為券)の償還に充てられます。
運用収支は外国為替資金特別会計の歳入歳出として計上され、積立金を控除した利益が一般会計に繰入れられます。
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